営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることが必要です。申請書類の書き方、山形県知事が定めた施設基準など、詳しいことは庄内保健所生活衛生課にお尋ね下さい。

庄内生活衛生課

営業許可の種類

調理を行うもの 2種類
飲食店営業、喫茶店営業
製造を行うもの 21業種
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製
処理を行うもの 6業種
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売を行うもの 5業種
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、氷雪販売業

この他、下記の業務を行う場合は、届け出をしなければならないので、ご注意ください。

調理を行うもの 1業種
法第62条第3項に規定する施設で、継続的に1回20食又は1日40食以上の給食をするもの
製造を行うもの 5業種
漬物製造業、焼ふ製造業、こんにゃく製造業、ところてん製造業、えご製造業

営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと、山形県知事が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。

新しく営業するときの手続の流れ

食品関係の営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。

事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、庄内総合支庁の生活衛生課食品衛生担当又は乳肉衛生担当から設備等について事前に指導を受けてください。

※井戸水等の水を営業上使用する場合、水質検査(全項目)が必要です。未検査の場合は相談の上、早めに準備が必要です。

申請書類提出

書類は施設工事完了の10日位前までに提出してください。

※ 急な申請は、開店予定日に営業許可が下りない場合がありますのでご注意ください。

申請に必要な書類等はこちらをご確認下さい。

施設検査の打ち合せ

申請の際、連絡方法、担当者氏名等を確認の上、工事の進行状況を担当者に連絡してください。

施設完成の確認検査

検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。

許可証の交付

施設基準適合確認後、許可証を作成します。交付までに数日かかりますので、開店予定日についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。

営業開始

許可証を見やすい場所に掲示してください。

食品衛生責任者の設置

開店後、食品衛生責任者養成講習会(1日)の通知を食品衛生協会から通知しますので、講習会を必ず受講し(調理師、講習会修了者等以外の方)、食品衛生責任者を設置してください。なお、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。

営業許可事項変更届

次の事項について変更があった場合は10日以内に届け出をしてください。なお、その際許可証を持参してください。

1 営業者の氏名、住所(法人の場合は名称、所在地及び代表者の氏名)
2 営業所の名称等
3 営業設備の大要(増・改築の場合は保健所生活衛生課へ相談してください。)

※場合によっては、届け出によらず新規の営業許可申請が必要な場合もあります。事前に相談してください。

営業許可の継続

営業許可期限満了後も引き続き営業する時は、申請書と現在営業中の許可証と手数料を添えて継続の手続きをしてください