(目的)

第1条 この規定は、鶴岡地区食品衛生協会会則第4条に基づき、表彰することにより、会員の資質の向上及び協会の発展を図ることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、次の各号の一つに該当する者について行う。

(1) 食品衛生功労者

(2) 食品衛生優良施設

(3) 食品衛生優良従業員

(表彰基準)

第3条 表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 食品衛生功労者

4月1日現在において、次の各号のいずれかに該当する者で、食品衛生の普及向上に貢献し、功績が特に顕著である者。

(ア) 食品関係団体役員として在籍期間が6年以上であって、年齢が40歳以上の者。
(イ) 食品衛生指導員としての期間が6年以上であって、年齢が40歳以上の者。
(ウ) 食品関係の営業者で、営業に従事した期間が、10年以上であり、年齢が40歳以上の者。

(2) 食品衛生優良施設

4月1日現在において、次の各号に該当し、その施設が衛生上優秀で他の模範とするもの。

(ア) 表彰対象となる施設において、営業が開始されてから、満5年以上経過しているものであること。ただし、中途において食品衛生に関する施設の改善が行われたものであるときは、改善終了後の施設において満2年以上の営業が行われたものであること。
(イ) 施設の過去2年間における監視成績が、平均91点以上であって、かつ過去2年間に食中毒等、食品衛生上の事故が発生しなかった施設。

(3) 食品衛生優良従業員

4月1日現在において同一施設において10年以上勤務し、勤務成績が優秀で、他の模範と認められ、食品衛生に貢献があった者。
ただし、業務によっては特例とする場合もある。

(表彰を行うもの)

第4条 表彰は会長がこれを行う。

(表彰の手続き)

第5条 理事、各地区所属組合長は、前条の表彰に値すると認められる者があるときは、別紙様式により会長に推薦するものとする。

(審査及び決定)

第6条 会長が前条による推薦を受けたときは、協会の三役会、理事会に訪問し表彰を受ける者を決定する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は総会において表彰状を授与して行う。
前項の表彰は、記念品または副賞を添えることができる。