このマークのシールがはられた食品は山形県食品衛生協会の推奨品です。県内で製造加工される食品のうち、特に食品衛生に配慮し、味と品質にすぐれたものを”優良食品”として認定したものです。
目的
第1条件 この要綱は、公益社団法人山形県食品衛生協会(以下「県協会」という。)会員が、本県において製造する食品で、味と品質が優秀、かつ食品衛生面においても秀れている食品を郷土特産品として県内外に宣伝推奨し、あわせて本県生産食品の品質向上に資することを目的とする。
推奨品
第2条 前条の目的に合致する食品で、所定の審査に合格したものを優良食品として推奨する。
審査申請
第3条 優良食品の推奨を受けようとする者は、優良食品審査申請書(別記様式第1号)及び当該食品を各地区食品衛生協会長(以下「地区協会長」という。)に提出する。
2 審査に提出する食品の数量は品目毎に最小包装2個以上とする。
3 申請を受けた地区協会長は保健所長から食品衛生監視票の交付を受け、意見を付して、県協会長に提出する。
4 申請書の受付期間は、毎年11月1日から11月30日とする。
検査手数料
第4条 審査手数料は1品目につき、2,000円とし、申請書の提出と同時に納入するものとする。
審査
第5条 推奨品の審査は、県協会優良食品審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。
2 審査委員会の委員は、県協会長が関係官庁、学識経験者、消費者及び県協会役員のうちから委嘱する。
3 審査委員会の運営については、別に定める。
4 審査委員会は、申請書類及びその食品について審査を行う。
推奨及び推奨料
第6条 県協会長は、審査の結果について、地区協会長を経て申請者に通知する。
2 推奨決定の通知を受けた者は、通知があった日から2週間以内に推奨料8,000円を地区協会長を経て県協会長に納入するものとする。
推奨状等の交付
第7条 県協会長は、前条第2項の規定に基づき推奨料を納付した者に対して、推奨状(別記様式第2号)を交付するとともに、その食品に対して、県協会長が発行する推奨シール(別記様式第3号)の貼付を承認する。
2 容器包装に直接シールの印刷を希望する者は、シール印刷承認申請書(別記様式第4号)により県協会長の承認を得るものとする。
3 前項の承認手数料は10,000円とし、その承認期間は承認のあった日から1年間とする。
推奨期間
第8条 推奨の有効期間は、推奨が決定された年の翌年の1月1日から1年間とする。
推奨の取消し
第9条 県協会長は、推奨品を製造する者で、次の各号の一に該当するに至ったときは、推奨を取り消すことができる。
(1) 推奨品について食品衛生法等の違反を生じたとき。
(2) 推奨品により食中毒等の事故が生じたとき。
(3) 行政取締の検査等において、申請時の成分と、その内容が著しく相違するとき。
(4) 施設、その他食品衛生上、危害発生のおそれが生じたとき。
2 前項により、取り消しを受けた者は、その日から2ヵ年間推奨を受けることができない。
附則
この要綱は、昭和50年8月より適用する。
この要綱は、昭和51年4月1日より適用する。
この要綱は、昭和59年8月1日より適用する。
この要綱は、平成7年12月1日より適用する。
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。